本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーは記載しなくてよい(2015年11月現在)

こんにちは。

岡安です。

来月のマイナンバーに関するセミナーに登壇予定のため、最新情報を改めて確認しています。

最近個人的に話をしていると、マイナンバーに関して理解が間違っていることが多い「本人交付用の源泉徴収票」(および支払調書)について、まとめてみました。

 

所得税法改正により、本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーは記載しなくてよくなった

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

つまり、「本人交付用の源泉徴収票」(および支払調書)には、マイナンバーを記載しなくてよいということに最近変更されたのです。

 

改正前はどうだったの?

所得税法の改正前には、「税法上、本人に対して交付義務のある源泉徴収票については、本人及び扶養親族等の個人番号を記載して本人に交付しなければなりません」という案内がされており、記載が義務付けられていました。

 

どうして変更されたの?

国税庁のHPに掲載されている「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」によると、

その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。

という回答が載っています。

企業が税務署に提出する源泉徴収票には個人番号の提出は変わらず義務付けられているので、確定申告書類にマイナンバーが記載されていれば、マッチングは可能です。

つまり、どこまで書類が本人のものかを確認するのか次第ではありますが、実務上は源泉徴収票には記載がなくても、回せるのが実情であったと考えられます。

そのような状況があった上で、本人交付用の源泉徴収票にマイナンバーを記載することによる問題(所得証明として使用した場合のマイナンバーの扱いなど)の指摘の声を多く受けて、所得税法が改正されたということのようです。

 

個人としてはどうすればいいの?

個人の立場では、特に何かをする必要はありません。

マイナンバーの漏えいの心配のタネが一つ減ったと考えればよいと思います。

今まで給与所得者で源泉徴収票を使って確定申告などを行っていた方も、個人事業主で支払調書を使って確定申告などを行っていた方も、今までのどおりやり方をすれば問題ありません。

 

企業としてはどうすればいいの?

企業側は、すでにマイナンバー対応を進めていた場合、「本人交付用の源泉徴収票」(および今回の税法改正でマイナンバーの記載が必要なくなった)書式について、確認と変更を行う必要があります。

「マイナンバーを記載しなくてよい」という形にはなっていますが、記載してマイナンバーなどが流出することになった場合には、責任を問われることになる可能性がありますので、実質的には「本人交付用の源泉徴収票」にはマイナンバーは記載してはいけないといえます。

ただし、すでにご存じの方も多いと思いますが、番号法の変更を受けた源泉徴収票(および支払調書)の税務署への提出は、平成28年1月以降支払う給与や報酬に関するものが対象ですので、退職者を除けば対応については時間的な猶予はあります。

この改正は、企業側にとっては負担が減ることにつながりますので、朗報といえますが、すでに対応を進めていた担当者としては、「このギリギリになって。。」という釈然としない思いをいだくかもしれません。

なお、前提としてマイナンバーを「記載することによる問題」と「記載していないことによる問題」の二つに分けて考えた場合、前者の方が影響が大きいですので、特に中小企業の担当者でどうしていいかわからないといった場合には、まずは記載しないという方針で行くのがよいでしょう。

 

担当者は、今後も最新情報をチェックする必要あり

今回の所得税法以外でも、通知カードの遅配など色々と混乱が起きつつあります。

今後も制度変更などの可能性がありますので、最新情報をできれば国税庁のページなどの1次情報から取得することをお勧めします。

特にインターネット上の記事で古い情報(2015年10月より前の情報)などを参考にしてしまうと誤った対応を行うことにつながりますので、ご注意ください。

ではでは。

 

参考情報

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。(平成27年10月2日)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf

国税庁の「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」のページ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

 

 

この記事を書いた人

岡安裕一